第三章 外患に関する罪

(外患誘致)

第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第八十二条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十三条  削除
第八十四条  削除
第八十五条  削除
第八十六条  削除

(未遂罪)

第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)

第八十八条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第八十九条  削除

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