第三十八章 横領の罪

(横領)

第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)

第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)

第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(準用)

第二百五十五条  第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

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